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03.Employee/従業員の方へ


特別休暇・休業に関する福利厚生

福利厚生として下記の特別休暇・休業を実施しています。

・年次有給休暇 : 法律に定められた基準にて実施

・産前産後休業 : 産後6週間以内から産後8週間以内までの休業

・育児休業 : 子どもが1歳になるまでの1年間休業

・子の看護休暇 : 子供の看護のための休暇(1年に5日まで)

・介護休暇 : 家族の介護のための休暇(1年に5日まで)

・生理休暇 : 生理日の就業が困難な場合の休暇

・慶弔休暇 : 結婚・出産・弔事の休暇

・転勤休暇 : 会社名例の転勤の場合、引っ越し等のための休暇(家族同伴5日、単身3日以内)

・特別有給休暇 : 本人または10歳未満の子の病気の場合のみに使用できる休暇(入社半年以内に2日間)

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